NEWSお知らせ
2026.09.03
省エネ改修保進税制【リフォーム】【減税】
リフォーム促進税制は、住宅の性能を向上させる特定の改修工事を行った際、その負担を軽減するための制度です。バリアフリー改修については、所得税の控除と固定資産税の減額の2つのメニューがあり、これらは要件を満たせば併用が可能です。
【対象期間】
- 所得税(リフォーム促進税制): 令和10年(2028年)12月31日までの居住開始が対象。
- 固定資産税(減額措置): 令和13年(2031年)3月31日までの改修完了が対象。
所得税
標準的な工事費用相当額をもとに算出された額の10%等を所得税額から控除
| 対象工事 | 対象工事限度額 | 最大控除額(対象工事) |
| バリアフリー | 200万円 | 20万円 |
※対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除
固定資産税
工事完了翌年度※1
の税額を以下の割合に軽減
| 対象工事 | 税額 |
| バリアフリー | 2/3 |
※1
特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅については、
・耐震改修をした場合は2年間1/2に軽減
・耐震改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、
翌年度1/3、翌々年度1/2に軽減
※特例の対象となる住宅の床面積要件の下限について40㎡に緩和(現行50㎡)
詳しくは、お客様のおうちに合わせて
ご案内してまいりますのでまずは、ご相談下さい。
